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よくある質問

債務整理を弁護士に依頼すると身内や勤務先に知られませんか?

いずれの手続きであっても、身内や勤務先に知られずに行うことは可能です。
弁護士の介入後には、貸金業者が、勤務先や身内、親族に連絡をすることはありません。
もっとも、今後も債務の返済を行う任意整理や個人再生を行う場合には、同居の家族に対しては、事情を説明して、協力を求めることが世帯全体としての立ち直りに繋がりやすいと思われます。
もちろん、どうしても家族に知られたくない場合には、可能な限りの配慮を致します。

過払い金の返還請求は、既に借金を完済している場合でも受けられますか?

 貸金業者が定めた利率(20%を超える利率)で計算しても既に完済になっている場合には、利息制限法に基づいて再計算をすれば過払い金が発生しています。
 完済した日から10年間は、過払金返還請求権は時効にかかりませんので、請求が可能です。お早目に返還請求をすることをお勧めします。
 完済から10年間が経過すると、原則として、過払い金の返還が受けられなくなりますので、早期に返還請求をすることをお勧めします。

過払い金の返還請求に時効はありますか?

過払い金の返還請求権は、原則として、完済時から10年間の経過で時効消滅となります。
完済から10年以内であれば、貸金業者から払い過ぎた金利を返還して貰うことができます。
戻ってくる可能性のある過払い金を失うことがないように、早期のご相談をお勧めします。

弁護士費用の分割払いや後払いは可能ですか?

分割払いも可能です。
そして、分割払い時の1回あたりの金額については、依頼者様の生活に無理のない範囲となるよう、協議をさせて頂きます。
また、過払い金が戻ってくる可能性が高い場合には、弁護士費用の後払いも可能です(過払い金の回収時に、着手金・報酬金を合わせて清算することも可能です。)。

賃金業者からの催促は止まるのですか?

弁護士に依頼をすれば、貸金業者の督促や請求は止まります。
弁護士が介入して、貸金業者に受任通知が届けば、貸金業者は、直接に債務者に連絡をすることが出来なくなります。

ヤミ金からの借入れの対応できますか?

ヤミ金業者であっても、対応を致します。
当事務所は民事、刑事の両方で法的に対処し、ヤミ金業者に対して出来ることは全てやります。

任意整理のメリット・デメリットは何ですか。

メリット
1.他の人に知られない(貸金業者を除く)。
2.住宅・自動車の財産を保持できる。
3.将来の利息を支払わず、分割払いできる。
4.借金総額が減る可能性がある(消費者金融等の高金利の借金)。

デメリット
1.信用情報機関(一般的にブラックリスト)に登録される。
2.利息制限法の範囲内での借金(カードショッピング等や銀行ローン)は減額が困難である。

自己破産をすると全ての財産を失うのですか?

 自己破産をする場合であっても、生活必需品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ビデオデッキ、ラジオ、エアコン、電子レンジ、タンス)に関しては、手放す必要はありません。
 また、預貯金・保険・自動車等であっても、99万円の範囲内であれば、保有することが可能です。

自己破産をすると連帯保証人にどのような迷惑がありますか?

債務者が自己破産をしても、債権者は、連帯保証人に対して、債務の返済を要求することになります。

特定調停とは、どんなメリットがありますか?

弁護士等に依頼する費用がかからないというメリットがあります。
というのも、裁判所が債権者との間に入って話し合いをしてくれるので、ご自身でも行うことが可能です。
また、貸金業者と直接に交渉をしなくてもよいというメリットもあります。

特定調停とは,どんなデメリットがありますか?

債権者は、提案された調停案に応じる義務はありません。
特定調停は、あくまでも話し合い(協議)にすぎませんので、債権者に対する拘束力はありません。
そのため、強硬な貸金業者である場合には、調停が上手くいかないというデメリットもあります。

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