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弁護士に債務整理を依頼するメリット






貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取ると、本人に請求ができないことになっているので、当事務所(法律事務所)に依頼すれば、貸金業者からの請求が止まります。
又、弁護士が貸金業者と和解する場合、基本的に損害金や将来の利息を付けないことになっています。
貸金業者の貸し付けの利率は通常、年20%を越えているのに対し、利息制限法で貸金業者に認められている金利は、年15%~年20%です。
弁護士に依頼すると、利息制限法による引き直し計算を行うので、途中で大きな追加の借入れがない場合は、だいたい5~7年程度で、貸金業者の借金がなくなっていることが多いようです。
返済をしている金額、期間によっては、消費者金融の場合には100万円以上、商工ローン業者の場合には1,000万円以上の「過払い金」が返ってくることも多いのが現状です。私たちは借金に困った人のために、そうした過払い金をどんどん取り戻すことを推奨しています。