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個人再生
個人再生とは

個人再生とは、法律に基づいて総債務を圧縮し、減額された残債務を、原則として3年間にわたって分割で支払っていく裁判上の手続です。
個人再生手続の場合は、自己破産と異なって、要件を満たせば、自宅を所有し続けることが可能です。
また、自己破産の場合、破産手続き中は、宅地建物取引主任者や生命保険外務員などの資格が停止されます。
そのため、「仕事の関係で破産することが出来ない。」、「自宅を手放したくない。」という方は、自己破産よりも、まずは個人再生の利用を検討すべきです。
個人再生のメリットデメリット
個人再生手続きの流れ

個人再生手続の申し立て
必要資料を添えて、管轄の地方裁判所に申立てを行います。

再生手続の開始決定
裁判所が、申立書等を審査して、手続開始の決定を行います。

債権の届出・調査・確定
債権の存否・額などの調査と確定

再生計画案の作成・提出
再生計画案(今後どのようなスケジュールで返済を行うのかについて記載した書面)を作成し、裁判所に提出します。

書面による決議又は債権者の意見聴取
債権総額の過半数を占める債権者の反対が無ければ、再生計画は認可されます。
給与所得者等再生手続では、決議はなく、たんなる意見聴取となります。

再生計画の認可決定確定
裁判所において再生計画の認定決定がなされ、その決定が確定すれば裁判所での手続は終了となります。

再生計画の履行(返済の開始)
再生計画に従った返済を行います。
返済方法は、一般的には、毎月ごとの返済ではなく、3か月に一度の返済となります(3か月分を1回で返済する)。